譲渡所得のご相談

大切な資産の売却、 税金の不安を解消します。

不動産を譲渡した場合はご相談ください。

不動産を売却した際の「譲渡所得税」は、特例の適用有無によって納税額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。

譲渡所得に係る税金

(譲渡所得 ={(譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用)- 特別控除}× 税率

当事務所は、この計算の鍵となる「居住用財産の3,000万円控除」や「空き家の特例」などの各種特例に精通しています。契約書がなく「取得費(購入価額)が不明」な場合でも取得費の算出が可能な場合もあります。

不動産を譲渡した場合はご相談ください。

不動産譲渡に係る特例の一部

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(空き家の特例を含む)

●収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円の特別控除

●固定資産を交換した場合の課税の特例

●優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

など